TEL:0798-38-7525

交通事故・労災

交通事故・労災

交通事故·労災について

交通事故・労災

交通事故や仕事中の怪我は、事故直後には自覚症状が乏しくても、数日から数週間経ってから痛みや違和感が現れる場合もあります。西宮のみやみつ整形外科リハビリクリニックは、労災保険指定医療機関として、こうした怪我に対する検査、治療、リハビリテーションまでを院内で一貫して行っています。

院長は救急救命の現場で外傷診療の経験を積み重ねてきましたので、突然の怪我に対する対応を熟知しております。手続きの進め方が不安な方も、まずはお電話にてご相談ください。

こんな方はご相談ください

  • 交通事故や労災の手続きが初めてで、どう進めればいいかわからない
  • 首、肩、背中、腰の痛み、手足のしびれが取れない
  • 事故直後は痛みがなかったが、時間が経ってから痛みが出てきた
  • 他の医療機関では異常なしと判断されたが、身体に違和感が残っている

交通事故による怪我について

交通事故による怪我で多く見られるのは、追突や急停車の衝撃で首から背中にかけて負担がかかる「むち打ち症」です。首や肩の張り、腕のしびれ、頭痛などが代表的な症状で、受傷後すぐに症状が出る場合もあれば、しばらく後になって現れる場合もあります。

遅れて現れる症状に注意

事故直後の検査で異常が見当たらなかったとしても、頭痛、吐き気、めまい、手足のしびれ、腰の痛みなどの症状が後から出てくるケースも少なくありません。事故後の検査で異常が見当たらなかった場合でも、後から違和感が生じた際は、すぐに当院へご相談ください。

後の対応のためにも受診を

交通事故は、身体の状態を診てもらうためだけではなく、事故後の各種手続きを進めていく上でも、早い段階での医療機関の受診が欠かせません。

保険会社との示談交渉、後遺障害等級の認定、休業補償の申請などは、いずれも医師の診断や診断書が判断の根拠となります。受診が遅れると事故と症状の因果関係が認められにくくなる場合もあり、後になって痛みが出てきた際に、必要な補償を受け取れなくなってしまう可能性もあります。

目に見える怪我がなくても、事故に遭われた際は、できるだけ早い段階で医療機関を受診するようにしましょう。

交通事故での受診の流れ

STEP

01

保険会社へのご連絡

ご来院の前に、相手方の任意保険会社へ、当院を受診する旨と当院の電話番号(0798-38-7525)をお伝えください。後日、保険会社から当院に連絡が入ります。この連絡が入った時点から、治療費は保険会社の負担となります。

STEP

02

ご来院·治療

診療時間内にお越しいただき、受付で「交通事故で受診したい」旨をお伝えください。診察、レントゲン撮影、エコー検査などを行った上で、症状に応じた処置、投薬、運動療法、物理療法などを組み合わせて治療を始めます。

STEP

03

診断書の作成

後遺症が残られた場合には、後遺症診断書の作成にも対応します。あわせて、警察提出用の証明書や、傷害保険を契約されている場合の証明書の作成にも対応します。

交通事故での受診にあたって

治療費について

保険会社から当院に連絡が入るまでの期間は、治療費が一時的に全額自己負担となります。後日、精算の上で差額分をご返金しますので、領収書は必ず保管してください。

自賠責の扱いについて

通勤途中や仕事中の交通事故については、労災保険と自賠責保険の両方が関わる場合があります。詳しくはお勤め先、あるいはご加入の保険会社にご確認ください。

他院からの転院について

他の医療機関から当院に転院される際は、紹介状や診断書をご持参ください。これまでの経過を踏まえて、切れ目のない治療につなげます。

治療の集約について

一貫した治療方針のもとで経過を診ていくため、当院での治療に集約させていただいています。接骨院や整体院での治療の併用は原則お断りしておりますので、あらかじめご了承ください。

後遺症診断について

後遺症診断書は、事故発生から症状固定までの経過を継続して診させていただいた患者様を対象に作成しています。当院で通院の経過を診ていない場合には、正確な診断を行うことが難しいため、作成をお受けできない場合があります。あらかじめご了承ください。

労災保険での受診について

労災保険は、労働者災害補償保険法に基づく制度で、勤務中や通勤・帰宅途中に発生した怪我や病気に対して、必要な保険給付を行う仕組みです。当院は労災保険指定医療機関として、業務中や通勤・帰宅途中に怪我を負われた方の、早期の社会復帰を目指した治療に対応しています。

受診時の治療費について

労災保険をご利用の場合、原則として治療費の自己負担は発生しません。ただし、労働災害または通勤災害としての扱いが確定するまでの期間は、治療費が一時的に全額自己負担となります。書類が整い次第、精算の上で差額分をご返金しますので、領収書は保管をお願いします。

また、診断書などの自費分については別途費用が発生します。後遺症が残られた場合の後遺症診断書についても対応します。

労災保険での受診の流れ

STEP

01

勤務先へのご連絡

業務中や通勤中に怪我をされた際は、まず勤務先の労災担当者にご連絡ください。労災担当者から、労災保険の請求に必要な書類(様式)をご案内いただけます。書類の準備には時間がかかる場合もありますので、書類を受け取ってからのご来院にこだわらず、まずは当院までお越しください。

STEP

02

ご来院·治療

診療時間内にお越しいただき、受付で「業務中の怪我で受診したい」または「通勤中の怪我で受診したい」旨をお伝えください。診察、レントゲン撮影、エコー検査などを行った上で、症状に応じた処置、投薬、運動療法、物理療法などを組み合わせて治療を始めます。

STEP

03

書類のご提出

勤務先から受け取られた労災保険の書類を、当院までご提出ください。後遺症が残られた場合には、後遺症診断書の作成にも対応します。

労災保険をご利用の際の必要書類

勤務先の労災担当者にご連絡の上、下記の書類を当院までご提出ください。

初めて当院で治療を受ける場合

  • 業務中の怪我:様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
  • 通勤途中の怪我:様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)

途中から当院に転院される場合(初診は他の医療機関)

  • 業務中の怪我:様式6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
  • 通勤途中の怪我:様式16号の4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)

※以前受診していた医療機関からの紹介状もあわせてご持参ください